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名古屋高等裁判所 昭和53年(行コ)33号 判決 1979年5月08日

名古屋市昭和区石仏町一丁目二五番地

控訴人

柴田幹夫

名古屋市瑞穂区瑞穂町西藤塚一番地の四

被控訴人

昭和税務署長

井原光雄

右指定代理人

横山静

長縄博泰

梅田義雄

藤塚清治

青敏博

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、適式な呼出しを受けながら当審口頭弁論期日に出頭しなかったが、陳述したものとみなした控訴状によれば、「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対し控訴人の昭和四八年分所得税につき昭和四九年七月五日付でなした更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」旨の判決を求めるというにあり、被控訴人は主文同旨の決を求めた。

当事者双方の事実上の主張及び証拠関係は、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

理由

当裁判所も控訴人の本訴請求は、失当としてこれを棄却すべきものと判断するものであるが、その理由は原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。

そうすれば、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 村上悦雄 裁判官 小島裕史 裁判官 春日民雄)

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